倉吉市議会 2020-12-21 令和 2年第9回定例会(第6号12月21日)
議員必携の冒頭に、議員の職責について触れてあります。議員は、常に住民の中に飛び込み、住民との対話を重ね、住民の悩みと声を酌み取りながら議論を重ねて、調査研究を進め、住民全体の福祉向上と地域社会の活力ある発展を目指して、その実現に向けて積極的に努力することが大事である、このように述べられております。
議員必携の冒頭に、議員の職責について触れてあります。議員は、常に住民の中に飛び込み、住民との対話を重ね、住民の悩みと声を酌み取りながら議論を重ねて、調査研究を進め、住民全体の福祉向上と地域社会の活力ある発展を目指して、その実現に向けて積極的に努力することが大事である、このように述べられております。
それで、この陳情その他につきましては、議員必携の中にもありますが、陳情は法的に保護を受けるものではない。処理の結果について報告する法律上の義務はないということが必携の中にもありますし、議長の権限で処理することとされていますが、それぞれ現実的には慣例によって処理されているのが現状です。そうした中で、本町の場合は、御承知のように琴浦町の議会基本条例が制定してあります。
議員必携にはそのように解説されております。 したがって、その3つの問題をこれまで、ことしに入って議会では3月議会で固定資産税の同和減免の廃止を決議しました。しかし、その議会の意向は顧みられませんでした。6月議会では、監査委員に対して適正な監査を求めました。9月にその報告が出されたら、その監査の結果の質問に対してまともに答えることができませんでした。
2点目として、地方議員なら誰でも手元に持っておられると思いますけども、議員必携ですね。この議員必携にも書かれております会議の諸原則第1章、第2、会議の諸原則、8番、現状維持の原則というのがございます。これを少し読んでみたいと思います。全て人間社会は、急激な変化が起こるといろいろ支障が起きる。共同生活がうまくいかないことがある。
議員必携の中で、条例についてこのようにあります。条例とは、当該地方公共団体の事務に関して定める法規の一種である。つまり、法律に準ずるものであります。また、条例を制定すれば、それによって住民は大なり小なり制約を受けることになるのであるから、制定する限りは、どんな必要があって何の目的のために制定するものであるかを明確にしなければならない、このようにあります。
皆さんが持っておられます議員必携の492ページに日本国憲法が載っております。日本国憲法9条を皆さんよく御存じだと思いますが、第2章に戦争の放棄、第9条、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する」となっております。したがって、安全保障関連法案においては憲法に違反すると思います。
全国町村議会議長会が発行しております議員必携によりますと、町村議会の機能を高める方策として、議会の現状について、議会の機能は当該町村の重要な意思、住民にかわって決定し、その執行を牽制、批判することにある。
これはこの議員必携の中の言論という第5章の発言の中に、議会の中にあっての議員の発言、どこまでが許されるのか。そういうどこまでが許されるのか、いわゆる無礼の言葉というのは、どういうことなのか。このあたりを審議するのが、この委員会であってね。
しかし、私どもはいつも手元に置いておりますが、議員必携には懲罰の発議ということできちんと書いてあるんですよ、連署をもってすると。連署ということは、提出者は署名するということでしょう。それで事務局にも確認したら、印字ではだめですと、連署が法律で決められておりますという適正な後の判断でした。 それで、これについて議長は人数要件だけそろっとると言われましたが、提出者の署名はないです。
議員必携の中に、句読点、括弧などの使用に誤りはないかとか、漢字は常用漢字が使用されているかというふうなことまで点検しなさいというふうな10項目が上がっております。 そこで私は、前からずっと読んでみましたら、13条のあたりからちょっとひっかかりました。句読点が多いんです。
また、あの席でも、そのとき言ったんですけど、全員協議会の場は協議をし合う場所であって決定する場所ではない、これは議員必携にも書いてあります、と思っておりましたから、保留っていう結論を出させていただきました。 そうはいっても、先日、もう一度裁判、控訴ということになると、また公費を支出しての裁判ということになります。ですが、その判決文では、町民全体、榎本町長、榎本武利町長とうたっております、碑文では。
それで、私どもはきょうこれ持って出ましたけど、議員必携というのを常に議員は手元に置いて議会、定例会等が始まると、一通りまた目を通して、いわゆる法律に違反しないか、発言には気をつけながら、やっぱり一定のルールを守って質問をしとるわけです。したがいまして、そういった意見書の中の要望もありましたので、やっぱりよって立つところの私どもの考えを少し話してみたいと思います。
今回の修正について、私、皆さん方がお持ちの議員必携、これは全国町村議長会が編集をした議会議員の指導書的な書籍でありますけれども、その中にこういう文言が、文章がございますので、紹介をして、討論を締めくくりたいと思います。 読み上げます。本来、議会は、住民に金銭や労力の提供を強制的に求める権限、課税権を持つ権力者、行政権者に対抗する住民代表の機関として生まれたものである。
○17番(西尾節子さん) 細かい内容につきましては、るる何人かの反対者が言われましたので、私は短く言いたいと思いますが、議員の教科書ともいうべき議員必携の中の議会と議員の決算審査の着眼点というところの最後にこう書いてあります。 特に重要なことは、金を幾ら使ったかではなくて、住民のためにどのような仕事をしたか。
議員必携を見ましても、請願文書というものの修正というのがなかなかできないということになっておるんですね。 そこで、我々委員会としてもちょっとこれはどう対応しようかということで協議をいたしまして、そこで、これは、あくまでも請願審査はこの文面で審査をしないといけない。けれども請願者、紹介議員の方は別なところでもいいと言う。
こういう立場でありますから、質問の中でおっしゃいました議員の心構え、内部運営、議員必携にありますような問題につきまして、ただいまの私が申し上げたようなことで粛々とやる、こんな所存でございます。町長の質問にこういう案件がまずありましたので、これを申し上げます。 それから、先ほどは町長が議長の圧力ではないということを明快におっしゃいました。しかし、そこにもうちょっと私は欠ける問題があると見ました。
議員必携にこういったことが書いてあります。これは議会のことですから、町長に申し上げることじゃありません。しかし、ここでお話をさせていただきたいと、このように思います。 議会議員の心構えとして、実質的な審議が大切だということがうたわれております。住民の福祉とは直接関連のない議会内部運営の問題や人事案件で奮闘して日数を費やすようなことでは、住民の信頼を得られない。こう書いてあります。
ここに私どもの教科書と言うべき議員必携といいまして、全国の議長会でまとめたものがあります。これが教科書ですからこのとおりに行うということではありませんけれども、やはりこれが一人の議員としての姿勢を貫くべき見本であるというふうに解釈をしておりますが、これにはこう書いてあるんです。 骨格予算というものがある。
地方自治法に基づいた北栄町版議員必携とも言える議会基本条例の制定を行うことができましたことは非常にうれしく思うわけでございますが、その件に関しましては議員の皆さんはもとよりでございますが、多くの町民の皆さんの御協力をいただき、22回もの検討を重ねて、3月議会でこの条例が制定をされました。
改めて、議会の使命と議員の職責について、議員必携を見させていただきました。議会の使命の第1として、地方公共団体の具体的政策を最終的に決定することである。第2として、議会が決定した政策を中心に行う執行機関の行財政の運営や事務処理ないし事業の実施がすべて適法適正に、しかも公平効率的に、そして民主的になされているかどうかを批判し、監視することである。